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無人航空機操縦士(ドローン国家資格)一等と二等の違い


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先日、一等と二等の資格の違いについてご質問頂いた時に、スムーズに答えられなかったので纏めました。


そもそも資格の使い道は?


ドローンを屋外で飛ばす際には様々な法的規制があり、法的規制下で飛ばす(≒特定飛行を行う)場合には、先ずは国(国交省)の許可・承認を得る必要があります。この時に国は「許可をくれって言われても、安全に飛ばせる知識や操縦技量がどのくらいあるんでスカイ?」と査定をする必要があります。その時の判断材料として使用されるのが民間の団体やスクール、国が発行する資格になります。


つまり、資格はドローンを操縦する技能を証明するものであって車の免許証のようなものではないので、資格を取っただけでは特定飛行で飛ばせません


国家資格が免許証のように機能するケース


とは言っても、免許証のように機能する(特定飛行を国の許可承認なしで行える)ケースが一部あります。


条件:

・二等以上の国家資格保有者

・第二種以上の機体認証を受けた機体

・機体総重量が25Kg未満

・立入管理措置を講じる


国の許可承認が不要となる特定飛行:

・人口集中地区

・夜間飛行

・目視外飛行

・人又は物件との距離30m未満の飛行


機体認証を受けた機体とは、車に型式認証や車検があるように、ドローンのメーカーが型式認証を受けた機体を購入または自身で登録検査機関から型式認証を受けた機体を、定期的に検査するものを言います。DJIの機体などは、現時点で対象になっていません。


また、夜間飛行・目視外飛行は、それぞれについて限定解除を取得している必要があります。


一等と二等の違いは?


いよいよ本題です。

カテゴリーⅢの特定飛行を行うには一等が必要となります。


カテゴリーⅢは、特定飛行のうち無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行(=第三者の上空で特定飛行を行う)を言います。

砕けて言うと


他人の頭上を飛ばすには二等ではなく一等が必要


という事になります。


補足:


このテーマを検索すると、カテゴリーからではなくレベル4の観点から

「有人地帯を目視外で飛ばす」には一等が必要と書いた記事をお見掛けしました。

「目視外」は技能証明の等級に拘わらず、限定項目の「目視内飛行」を解除しているかに掛かるので、「一等と二等の違いは?」の問いに対してはこれが合っているように思います。


参考資料:

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